従業員の相続人が受け取った死亡保険金
Q.サラリーマンの夫は在職中に死亡しました。雇主が亡夫を被保険者と保険金受取人とする生命保険契約をしていましたので、その生命保険金の受取手続をするよう連絡がありました。この保険金に対する課税関係はどうなりますか?
A.勤務先が支払った保険料は、従業員自身が保険料を払ったものとして取り扱います。したがって、被相続人(夫)が、保険料を支払っていた生命保険契約については、相続人(妻)が受け取った生命保険金として取扱い、みなし相続財産として相続税が課税され、所得税の課税関係は生じないこととなります。
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