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Q.納税管理人を定めた場合の納税地は?

Q.海外に勤務することとなった個人Aが、その直前まで居住していた家屋の処分を友人Bに依頼し、その譲渡所得の申告に関して友人Bを納税管理人に指定しました。この場合の確定申告書の提出先はAの従前の住所地の所轄税務署ですか、それともBの現在の所轄税務署ですか?

A.税務署が発する所得税に関する書類は、納税管理人であるBの住所に送達され、申告や納税はBが代行することになりますが、Aの従前の住所地とBの住所地の所轄税務署が異なるときは、Aの従前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先(納税地)となります。


 

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