Q.納税地とは? | 六本木を中心に東京港区の日本政策金融公庫などの創業融資のご相談は「港区 創業融資センター@六本木」
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Q.納税地とは?
Q.納税地とは?
Q.市内で自宅とは別の場所に新規に個人事業を開業しました。この場合、税務署へは、どこを納税地として手続をすればよいのでしょうか?
A.国内に住所を有する場合は、その住所地を納税地とします。しかし、国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業所等を有する場合は、住所地又は居所地に代えて、事業所等を納税地とすることができます。
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