Q.市内で自宅とは別の場所に新規に個人事業を開業しました。この場合、税務署へは、どこを納税地として手続をすればよいのでしょうか?
A.国内に住所を有する場合は、その住所地を納税地とします。しかし、国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業所等を有する場合は、住所地又は居所地に代えて、事業所等を納税地とすることができます。