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帳簿書類の保存期間は?

Q.当社は青色申告書により確定申告書を提出することの承認を受けている法人です。帳簿書類の作成とその保存が必要かと思いますが、何年間保存しておけばよいでしょうか?

A.青色申告の承認を受けている場合、その根拠となる帳簿書類や決算に関して作成された書類やその取引に関して相手方から受け取った請求書等の書類は会社のその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間これを納税地等の事務所に保存する必要があります。
帳簿書類の保存方法は紙による保存が原則となりますが、保存期間の最後の2年間にあたる6年目及び7年目の帳簿書類は一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
また、事前に所轄税務署長の承認を受けた場合には、一定の要件を満たせば帳簿書類等を紙により保存しなくても構いません。具体的には、サーバ・DVD・CD等に記録した電子データのままでその帳簿書類等を保存することができます。


 

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